神戸看護学会 委員会規程

総務委員会規程

(設 置)
第1条 神戸看護学会理事会(以下「理事会」という。)は、常設委員会として総務委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任 務)
第2条 委員会は、次にあげる事項を審議する。
1.会則・規程に関すること
2.理事会運営に関すること
3.その他理事会活動に関すること
4.会員管理に関すること
5.会計管理に関すること
6.総会運営に関すること
8.学術集会の事務に関すること

(組 織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
1.理事長・副理事長
2.理事1名、指名理事2名

(任 期)
第4条 委員の任期は理事の任期と同一期間とする。

(会 議)
第5条 委員会に委員長を置き、理事長がその任にあたる。
2.委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
3.委員会は、委員の全員の出席をもって開催する。
4.委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことできる。

(事 務)
第6条 委員会の事務は、庶務担当理事が行う。

(委 任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議に基づき委員長が定める。

附 則 本規程は、2016年12月22日から施行する。

編集委員会規程

(設 置)
第1条 神戸看護学会理事会(以下「理事会」という。)に、常設委員会として編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任 務)
第2条 委員会は、次にあげる活動を行う。
 1.学会誌の年1回の発行に関すること
 2.投稿規程の運用に関すること
 3.査読者の推薦・依頼に関すること
 4.その他編集全般に関すること

(組 織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
 1.理事1名
 2.その他担当理事が推薦し、理事会が承認した会員数名

(任 期)
第4条 理事の任期に一致するものとする。

(会 議)
第5条 委員会に委員長を置き、理事がその任にあたる。
2.委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
3.委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4.委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(査読委員の選出)
第6条 委員会は、査読委員を選出する。理事会の議を経て決定し、理事長が委嘱する。
査読委員は正会員から選出されるが、投稿論文の専門領域によっては、正会員以外から臨時査読委員を選出することができる。
2.査読委員の選出要件は次のとおりとする。
 1)査読のある論文を投稿した経験があるもの
 2)当該分野の優れた研究業績があるもの
 3)編集委員長が特に必要とみとめたもの
3.委嘱は随時行い、査読委員名簿を委員会が管理する。
4.査読委員の任期は、3年とする。ただし再任を妨げない。
5.編集委員かつ査読委員となった者については、委員の在任期間は査読の依頼を行わない。

(事 務)
第7条 委員会の事務は、委員が行う。委員会の事務は、委員が行う。

(委 任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議に基づきこの規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議に基づき理事会理事会が定める。が定める。

附 附 本規程は、2016年12月22日から施行する。
附 則 本規程は、本規程は、2022年年10月22日から施行する。

広報委員会規程

(設 置)
第1条 神戸看護学会理事会(以下「理事会」という。)に、常設委員会として広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任 務)
第2条 委員会は、次にあげる活動を行う。
1.学会の広報に関すること
2.看護系諸団体との連携に関すること
3.その他広報に関すること

(組 織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
1.理事1名
2.その他担当理事が推薦し、理事会が承認した会員数名

(任 期)
第4条 理事の任期に一致するものとする。

(会 議)
第5条 委員会に委員長を置き、理事がその任にあたる。
2.委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
3.委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4.委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(事 務)
第6条 委員会の事務は、委員が行う。

(委 任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議に基づき委員長が定める。

附 則 本規程は、2016年12月22日から施行する。

学術活動推進委員会規程

(設 置)
第1条 神戸看護学会(以下「理事会」という。)に、常設委員会として学術活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任 務)
第2条 委員会は、次にあげる活動を行う。
1.学術集会の企画・運営に関すること
2.その他学術活動の推進に関すること

(組 織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
1.理事1名
2.その他担当理事が推薦し、理事会が承認した会員数名

(任 期)
第4条 理事の任期に一致するものとする。

(会 議)
第5条 委員会に委員長を置き、理事がその任にあたる。
2.委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
3.委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4.委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(事 務)
第6条 委員会の事務は、委員が行う。

(委 任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議に基づき委員長が定める。

附 則 本規程は、2016年12月22日から施行する。