神戸看護学会 個人情報保護規定

第1条 この規程は神戸看護学会(以下、本会)の保有する個人情報の適切な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、本会の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
2 個人情報の保護に関して、この規程に定めのない事項は「個人情報の保護に関する法律」の定めるところによる。

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、「個人情報の保護に関する法律」によるものとする。

第3条 本規程は、本会に規定された理事及び監事、並びに本会の事務職員に適用する。

第4条 本会は、事業目的に沿ったサービスの提供、改善等のために必要な個人情報を収集する。収集する際には、収集する内容および使用目的を明示した上、会員の意思に基づく情報の収集を原則とする。

第5条 本会が収集した個人情報は、事業目的に沿ったサービスの提供、改善等のために必要な範囲内において使用する。なお、本学会が収集した個人情報は、次の場合を除き第三者に提供してはならない。
(1)法令の規定に基づく場合
(2)本人の同意がある場合

第6条 本会が収集した個人情報は、会員から、個人情報の開示、訂正等を求められた場合は、当該請求者が会員であることを確認の上、遅滞なく必要な調査を行って確認し、その結果に基づき対応する。

第7条 個人情報保護体制
1)本会の総務委員会を個人データの取扱いに関する責任部署とする。
2) 本会に、事務取扱責任者1人を置き、総務委員長をこれに充てるものとする。 また、総務委員および広報委員長を補助者とする。なお、理事長が本会の業務上で必要と認める場合には、理事・監事に限り期間を限定し個人データの取り扱いを認める。
3) 事務取扱責任者は、個人データ取扱い担当者等を監督すると共に、次の各号を統括管理する。
(1)本規程及び個人情報の取扱いに関する周知
(2)個人データの安全管理措置の実施
(3)個人データの安全管理に関する教育・研修の企画・実施
(4)個人データの利用申請の承認及び記録等の管理
(5)個人データの取扱区分及び権限についての設定及び変更の管理
(6)個人データの取扱状況の把握
(7)委託先における個人データの取扱状況等の監督
(8)その他、本会における個人データの安全管理に関すること
4) 事務取扱責任者は、1年に1回以上の頻度又は臨時に個人データの運用状況、個人情報データベース等の取扱状況の確認を実施し、安全管理措置の評価、見直し及び改善に取り組むものとする。

第8条 個人情報総責任者は、取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとする。
個人情報総責任者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。

第9条 本会が個人データの取扱いの全部又は一部を外部へ委託する場合、個人情報総責任者は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

第10条 本会は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

第11条 個人情報の取り扱いに関する苦情処理は、相談窓口(総務委員会)を設け、個人情報総責任者は理事長に報告し適切かつ迅速に対応するものとする。

第12章 この規程の実施に必要な事項は、別に定めるものとする。

附則
1.本規程の変更は、理事会の承認を必要とする。
2.この規定は、2025年4月1日から施行する。