会則施行細則
第1章 目的
第1条 この施行細則は、神戸看護学会会則第31条に基づき、神戸看護学会の運営に必要な事項を定める。
第2章 会費
第2条 本会の会員の会費は、年額5,000円とする。
2 本会の準会員の会費(学部生は年額1口1,000 円とする。
3 会員および準会員は、会費をその年度の12月末までに納入しなければならない。
第3章 評議員の選出
第3条 本規程は、会則第16条による評議員の定数ならびに選出に関して規定する。
第4条 評議員は、会員の中から選挙により選出する。
2 評議員は前任者の任期満了に伴い選出する。
第5条 評議定数は、全会員の10%とし、算出された評議員数の端数(小数点以下)は繰り上げる。
2 任期途中の欠員は補充しない。
第6条 評議員の任期は、3年とし、選任後最初に開催される会員総会の日から、任期に対応する年に開催される総会の前日までとする。
第7条 評議員に選出されるには、正会員であり、選挙が行われる年の前年までに会費を完納してい なければならない。
2 評議員を通算2期経験した会員は被選挙資格を有しない。
3 選挙管理委員を委嘱された会員は、被選挙資格を有しない。
第8条 評議員選挙にて投票するには、正会員であり、選挙が行われる年の前年までに会費を完納していなければならない。
第9条 評議員の任期満了の1年前に理事長が評議員就任の期間を明示して、選挙が行われる年の5月末日までに評議員選挙を告示する。
第10条 評議員の選出に関する業務は選挙管理委員会が行う。
2 選挙管理委員は、理事会が正会員の中から3名を推薦し、総会での承認を受け理事長が委嘱する。
3 選挙管理委員は選挙管理委員会を組織し、委員の互選により選挙管理委員長を選出する。
第11条 選挙管理委員会は、次の事項を選挙が行われる年の5月末日までに会員に告示する。
1)投票期間
2)投票方法
3)定数
4)任期
第12条 開票は選挙管理委員全員が立ち会いの上で行う。
第13条 選挙管理委員会は、選挙において有効投票を多数得た者から順に当選人とする 。
2 同数の有効投票を得た者については、選挙管理委員会が行う抽選により決定する。
3 当選人が定まった時は、選挙管理委員会が当選人に当選の旨を通知し、その承諾を得る。
4 当選人が辞退した時は、次点の者から順に繰り上げて当選人とする。
5 当選人名簿を作成し、理事長に提出する。
第14条 理事長は、前条の当選人を会員に公告する。
第4章 役員の選出
第15条 役員の選出に関する業務は選挙管理委員会が行う。
2 理事候補者の選出は、投票により選ばれた評議員により、3名連記無記名投票によって選出し、総会の承認を得る。
3 監事候補者の選出は、投票により選ばれた評議員により、単記無記名投票によって選出し、総会の承認を得る。
4 有効投票数を多数得た者から順に当選人とする。
5 選出された理事・監事候補者は、総会の承認を得る。
6 理事長 は理事の互選により選出し、総会の承認を得る。
7 副理事長の選出は、理事の中から理事長が指名する。
8 前項により選出された理事長予定者は、本学会の運営を円滑に図るために、正会員の中から2名以内の理事を指名し、総会の承認を得る。但し、理事長使命の理事の任期は、理事長の在任期間とする。
第5章 委員会
第16条 会則第27条に定める各委員会の設置は次の要領で行う。
2 委員会は理事会で選出された次の委員をもって組織する。
1) 理事または評議員 1名以上
2) 会員 適当数
3 委員の任期は理事の任期に合わせる。
第6章 会則施行細則の変更
第17条 本会則施行細則を変更する場合には、評議員会の承認を必要とする。
附則
この会則は令和4年10月22日から施行する。