神戸看護学会会則

第一章  総則

第1条 本会は神戸看護学会(Kobe Academy of Nursing Science)と称す。

第2条 本会の事務局を、神戸市看護大学内(〒651-2103 神戸市西区学園西町3-4)に置く。

第3条 本会は、看護学の発展と会員相互の学術的研鑽をはかり、もって地域の人々の健康と福祉に貢献することを目的とする。

第4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) 総会の開催
(3) 学会誌の発行
(4) その他本会の目的達成に必要な事業

第二章  会員

第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し看護を実践・研究する者ならびに看護に関心のある者で、理事会の承認を得た者をいう。

第6条 本会には、以下の会員を置く。
(1) 正会員 本会の目的に賛同する個人で、理事会の承認を得た者。
(2) 準会員 本会の目的に賛同する神戸市看護大学看護学部の在学生。
(3) 当日会員 正会員、準会員以外の者で、正会員、準会員の共同研究者として学術集会での演題発表を行う者。

第7条 本会に入会を理事会で承認された者は、所定の年会費あるいは会費を納入しなければならない。

第8条 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 会費の滞納(正・準会員。2年間)
(3) 死亡または失踪宣告
(4) 除名
2 退会を希望する会員は、理事会へ退会届を提出しなければならない。
3 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった会員は、評議会の議を経て理事会が除名することができる。

第三章  役員・評議会および学術集会会長

第9条 本会に次の役員をおく。
(1) 理事長  1名
(2) 副理事長 1名
(3) 理事   9名(理事長、副理事長、2名以内の指名理事を含む)
(4) 監事   2名

第10条 役員の任期は、3年とし再任を妨げない。但し、引き続き6年を超えて在任することはできない。

第11条 役員は次の職務を行う。
(1) 理事長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副理事長は、理事会を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代行する。
(3) 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
(4) 監事は、本会の事業および会計を監査する。
(5)指名理事は、理事長に委任された業務
を担当する。

第12条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 理事長は、理事の互選により選出し、評議員会の議を経て総会の承認を得る。
(2) 副理事長は、理事の中から理事長が指名し、評議会の議を経て総会の承認を得る。
(3) 理事および監事は、評議員の中から選出し総会の承認を得る。
(4)理事長は、指名理事を指名する。

第13条 本会に、評議員を置く。

第14条 評議員の任期は、3年とし再任を妨げない。但し、引き続き6年を超えて在任することはできない。

第15条 評議員は、評議員会を組織し、この会則に定める事項のほかに理事長の諮問に応じ本会の運営に関する重要事項を審議する。

第16条 本会に、学術集会会長を置く。
第17条 学術集会会長は、評議員会で会員の中から選出し、総会の承認を得る。
第18条 学術集会会長は、学術集会を主宰する。

第四章  会議

第19条 本会に、次の会議を置く。
(1) 理事会
(2) 評議員会
(3) 総会

第20条 理事会は、理事長が招集し、その議長となる。
2 理事会は、毎年1回以上開催する。但し、理事の3分の1以上から請求があったときは、理事長は、臨時に理事会を開催しなければならない。
3 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立とする。なお遠隔会議の方法は別途定める。
4 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。

第21条 評議員会は、理事長が招集しその議長となる。
2 評議員会は、毎年1回開催する。但し、評議員の3分の1以上から請求があったときおよび理事会が必要と認めたとき、理事会は、臨時に評議員会を開催しなければならない。
3 評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立とする。

第22条 総会は、理事長が召集し、学術集会会長が議長となる。
2 総会は、毎年1回開催する。但し、会員の5分の1以上から請求があったときおよび理事会が必要と認めたとき、理事長は、臨時に総会を開催しなければならない。
3 総会は、会員の10分の1以上の出席または委任状をもって成立とする。

第23条 総会は、この会則に定める事項のほか次の事項を議決する。
(1) 事業計画および収支予算
(2) 事業報告および収支決算
(3) その他理事会が必要と決めた事項

第24条 総会における議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第五章  学術集会

第25条 学術集会は、毎年1回開催する。

第26条 学術集会会長は、学術集会の運営および演題の選定について審議するため、学術集会企画委員を委嘱し、委員会を組織する。

第六章  委員会

第27条 本会の運営および事業を推進するために、総務、編集、広報、学術活動推進などの各委員会を設置する。
  2 委員会の設置および解散は、理事会の議による。
  3 委員会の委員長は、理事会で選出された担当理事をもってあてる。

第七章  会誌等

第28条 本会は、会誌等の発行を行うため編集委員会を置く。

第八章  会計

第29条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。

第九章  会則の変更

第30条 本会の会則を変更する場合は、理事会および評議員会の議を経て総会の承認を必要とする。
  2 前項の承認は、第24条の規定にかかわらず出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

第十章  雑則

第31条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、別に定める。

附則

この会則は平成28年4月1日から施行する。
この会則は平成29年10月28日から施行する。
この会則は平成30年10月27日から施行する。
この会則は令和4年10月22日から施行する。